和解について|交通事故で骨折した場合にやるべき事


和解には2種類あり、私法上の和解と裁判上の和解に分けられています。
私法上の和解とは、裁判外の和解とも言われており、
当事者同士がお互いに譲歩して、
争いごとを終わりにすることを約束することで効力を発揮するとされており、
民法695条でも規定され、私法上の和解における要件にもなっています。
他にも私法上の和解を成立させる要件はあり、
当事者間に争いが存在していること、先ほども書いた、当事者間で互いに譲歩すること、
争いを終結させる合意をすることなどが要件になっています。
一方、裁判上の和解は裁判所が介入する形で行われる和解の形です。
裁判上の和解が成立した場合、その内容が和解調書に記載され、
そこに書かれた記載内容は確定判決と同じ効力を有します。
そのため、この和解調書に基づいて、強制執行を行うことができ、
もし和解内容に書かれていた内容を一方が不履行という形をとると
それに対して強制的に金銭を支払わせるなどのことができるようになります。
私法上の和解においては一種の契約行為とみなされるため、
仮に一方が合意の解除をした場合でも和解自体もなかったことになるため、
この部分が同じ和解でも異なる点といえます。
裁判上の和解には、双方の当事者が簡易裁判所に出頭し、
本格的な裁判になる前に和解する訴え提起前の和解、
訴訟の最中に双方の当事者が主張を譲歩し、
訴訟終結と権利に関する合意を行う訴訟上の和解の2つがあります。
裁判所はどの段階でも和解に向けた交渉を行うことができ、訴訟に関する費用や時間、
労力をなるべく割かないように、裁判所側が率先して和解をすすめてくる事案も多々見られ、
訴訟件数のだいたい3割において和解が行われています。

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